閑話休題。 1972年という、時代背景を考えておきたい。 1972年は、西暦でいうと何だか格好いいが日本でいうと昭和47年である。昭和44年7月、アポロ11号が月に着陸。12月、セイコーが世界初のクオーツ腕時計を発表。昭和46年、戦後のいわゆるいざなぎ景気が終わり、昭和47年にはNHKのカラーTV契約数が白黒TVを上回っている。その頃の話である。 この頃、時計業界ではいわゆるクォーツ革命の影響が見えはじめていたとされている。ただし、まだそれは誰の目にも明らかといえるほどのものではなかったであろう。 昭和44年当時、セイコーは、クオーツ・アストロンを世界にさきがけて発表した。それはたしかに素晴しい栄誉ではあった。だがアストロンという製品自体は、その量産によって直ちに利益を得られる製品では到底なかった。昭和46年に量産が開始された38クォーツによって、ようやくセイコーは先行者利益を得られるようになってきたものの、それでも当初のクォーツ時計のシェアは微々たるものであった。クォーツの発表から5年後の昭和49年(1974年)でさえ3%程度であり、その生産数は電磁テンプ、音叉式などの他の電池駆動方式と同程度のものでしかなかった。(参考: 日本の時計産業概史 ) 翻ってスイス時計産業は、同じ昭和49年(1974年)に当時の出荷額のピークを記録している。音叉式や電磁テンプ方式などが60年代から存在しており、電池駆動の時計自体はさほど珍しいものでもなかったし、スイス時計産業もその威信をかけてクォーツ腕時計の開発を行っていた。 そうした時代の中で、オーデマピゲは、1971年に、金無垢の時計よりも高価なステンレススチール製の機械式時計の計画を着々と進めていたということになる。(画像はウェブクロノス ジェラルド・ジェンタの全仕事 より引用)。
次に分かるのは、本特許は最初に1971年12月6日にスイスで出願されているということである。これが「優先日」であり、「どちらが先に発明したか」という議論になったときにこの日付が議論のベースとなる。その後アメリカ出願が1972年10月30日、アメリカで審議され、公開されたのが1973年9月4日ということになる。 この日付はけっこう重大である。特許をとるには発明をしなくてはならず、発明にはそれが発明と認められるための要件がある。いわく、 1.自然法則を利用していること 2.技術的思想であること 3.創作であること 4.高度であること 参考(特許法第2条) いくらアイデアが良くても「こんなんあったらええのにな」だけでは発明とはいえない。発明であるためには、そのアイデアが技術的に検証され「動く」こと、その仕組みが分かれば誰でも作ることができる創作でなければならない。また特許には、出願するにも維持するのにも費用がかかる。オーデマピゲといえども、この新規アイディアを検証せずに特許出願することは考えにくい。 ということは、この1971年12月までにはこの特許のコンセプトは試作を終え、所望の機能を充たす技術的検証がほぼ完了していたであろうということになる。これはロイヤルオークの発表のわずか4ヵ月前のことである。スイスのバーゼルにてロイヤルオークが発表されたのは、1972年4月15日のことであった。
今回から、ジェラルド・ジェンタのロイヤルオークの特許について読みこんでみる。USPTO(米国特許商標庁)の ウェブページ から検索することで原文にあたることができますし、内容についての概略は以前にも書いていますので、お急ぎの方は、以下からどうぞ。 機械式時計のどこがいいのか その22 まずは、特許の基本情報である。 米国公開番号:3,756,017 米国公開日:1973年9月4日 特許名称: ウォッチケース 発明者: ジェラルド・ジェンタ (ジュネーブ、スイス) 権利者: オーデマピゲ S.A. 出願番号: 301,738 出願日: 1972年10月30日 優先権主張番号:17724/71 優先日: 1971年12月6日 優先権主張国: スイス これらのことから、まずこの特許は、いわゆる職務発明の形態であることが分かる。発明者はジェラルド・ジェンタだが、その発明の権利者はオーデマピゲS.A.である。権利者は、発明の権利の一切を保持し、かつ特許の登録に必要な弁理士の費用や出願費用などの一切を支出する。つまりこの発明を侵害すると、オーデマピゲから訴えられる可能性があるということになる。 ただし特許には期限がある。アメリカ特許法の期限は原則20年である。 特許法の理念は、発明の奨励によって産業の発達に寄与するという点にある。発明したとたんに模倣品が出て来てしまえば、発明者のモチベーションは落ちる。発明のために必要とした膨大な費用を回収できなくなってしまうし、発明すればするだけ損ということにもなりかねない。かといって、一回発明したものに対して永続的に権利をずっと保護してしまえば、類似品を未来永劫作れなくなってしまうことにもなり、産業の発展の阻害要因にもなってしまう。そこで特許法としては、産業の発展を阻害しない範囲で十分な保護を権利者に行うという観点から保護の範囲が定められ、各国の特許には期限が設定されている。 この特許は1973年の公開だから 1993年にはおそらく特許は切れている。 ということで、今現在ロイヤルオークに似たような形状の時計が出てきてもそうそう目くじらをたてる必要はないということをまずは付記しておきたい。
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